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このサイトでは、住宅ローンで知っておきたい知識について紹介しています。
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フラット35Sとは

住宅金融支援機構が、旧:住宅金融公庫時代のが平成15年10月より始めたのがフラット35という商品です。

そのフラット35の中に「フラット35S」(優良住宅取得支援制度)と呼ばれるものがあります。

フラット35Sとは、融資対象住宅がフラット35の技術基準に加えて、「省エネルギー性」「バリアフリー性」「耐震性」「耐久性・可変性」のいずれか1つの基準を満たす場合に、当初5年間の融資金利について、一定の金利優遇が受けられる制度のことです。

たとえば、「省エネルギー性」が高く、法律に基づく住宅性能表示制度の一定等級に該当する住宅であれば、その基準を満たすことを示す「適合証明書」を申込先の金融機関に提出することで優遇金利の適用を受けることができます。

そのフラット35Sの技術基準は、フラット35の技術基準に加えて、次のいずれかの基準に適合していることが必要です。

◆省エネルギー性・・省エネルギー対策等級4の住宅
◆耐震性・・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の住宅
◆バリアフリー性・・高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅
◆耐久性・可変性・・劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅
(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)

新築住宅の技術基準の概要フラット35を利用するためには、対象住宅について、機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。

この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅のみ)へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

※新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。

当初5年間の金利を0.3%優遇するため、金利優遇を受ければ2.7%〜3.0で借りられるケースが多いことになりますので民間ローンの5年固定金利と比べても遜色のない水準でしょう。

ただし予定している融資枠を大幅に超えた場合は期限の前に募集を締め切る場合もあるそうなので、利用を考えているなら早めに申し込んだほうがいいかもしれません。


平成19年度のフラット35Sは2回に分けて実施される予定で、第1回の受付は4月23日から7月31日までとなっています。

ただし、募集枠が決められており、3,000億円を超える申込がある場合は、期日前であっても受付を締め切ることがあります。


詳しくは、フラット35Sの取扱金融機関などにお問い合わせください。
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