住宅ローン
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このサイトでは、住宅ローンで知っておきたい知識について紹介しています。
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住宅ローン控除と相続時精算課税制度
<住宅ローン控除>
一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。
控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
合計所得3千万円以下の人が対象となります。
平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%です。
一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。
また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。
税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
しかし、住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。
<相続時精算課税制度>
住宅を購入する時に、親からの資金援助があると助かりますね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかかりませんが、それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。
それに対して住宅購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度とは、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するものです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円貰っても非課税です。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。
この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わないもしくは、払っても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。
実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物を多く持っている人でなければ相続税はかからないからです。
制度を上手に利用して、賢い住宅の購入を目指しましょう。
なお、現時点で、住宅取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。
<住宅ローン控除>
一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。
控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
合計所得3千万円以下の人が対象となります。
平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%です。
一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。
また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。
税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
しかし、住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。
<相続時精算課税制度>
住宅を購入する時に、親からの資金援助があると助かりますね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかかりませんが、それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。
それに対して住宅購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度とは、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するものです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円貰っても非課税です。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。
この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わないもしくは、払っても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。
実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物を多く持っている人でなければ相続税はかからないからです。
制度を上手に利用して、賢い住宅の購入を目指しましょう。
なお、現時点で、住宅取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。
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